住宅を購入される方のほとんどは住宅ローンを借りて購入される方がほとんどだと思います。
住宅を購入され10年以上の住宅ローンを返済される方は『住宅ローン控除』
という制度があり、支払った所得税、住民税から控除されます。
・年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち少ない方の金額の1%が10年間
取得税の額から控除されます。
現状でもある制度ですが、消費税10%で住宅を購入された方のために
3年間延長されるとのことで上がった消費税分は延長された3年分で取り戻せそうです。
3年間分は
・借入金年末残高×1%
・建物購入価格×2%÷3
のいずれか少ない方
注意点として期限があり2020年12月までに居住開始すること
居住開始なのであまり期間がないのでそれまでにお家のご検討されてみてはいかがですか。
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